人身傷害保険とは、
乗車中の人が死傷した場合に、
過失割合にかかわらず、
契約した金額の範囲内で、
治療費・休業補償・逸失利益など
実際に発生した損害額の補償がなされるものです。
特徴的なのは、「過失割合にかかわらず」というところです。
例えば、A車対B車の事故の場合で、
Aに1億の損害が発生し、A対Bの過失が3対7だったとします。
この場合、Bは7000万の賠償義務があります。
これですんなりと話がまとまればいいのですが、
過失割合というのは、往々にしてもめます。
Bが「3対7は納得いかん。5対5だ」とか言うわけですね。
5対5と認定されれば、Bの賠償額は、
7000万ではなく5000万に減るわけです。
このように、過失割合でもめている場合、
いつまでたっても保険金が支払われないということが起きます。
この場合でも、
Aが1億の人身傷害保険に加入していれば、
Bとの過失割合にかかわらず、
Aは自分の保険会社から1億円の支払を受けることができるわけです。